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就業規則の付属諸規程付属諸規程を別規程とするメリット
就業規則は、ひとつの規則で全体が把握できることが望ましいのですが、何もかもひとつの規則に盛り込もうとすると、ボリュームが増えてしまうことで、読みづらくなるおそれがあります。また、作成後の変更や追加などのメンテナンスも煩わしいものになってしまいます。 そこで、就業規則「本則」には主要な規程だけを定めておき、詳細な内容は本則とは別に諸規程(別規程)として定めることが一般的です。 例えば、正社員とは別にパートタイマーに適用する部分を別規定で定める場合や賃金、退職金に関する規定を別規程としてしまうような場合です。 付属諸規程作成に当たっての注意事項
この場合、就業規則本則では「パートタイマーには適用しない」という除外規定と「パートタイマーについては別に定めるパートタイマー就業規則を適用する」という委任規定を設けることになります。こうすることで、パートタイマーには本則を適用しないことが明確になるわけです。この他によく別規定とするものとしては、賃金規程・退職金規程、育児・介護休業規程、出張旅費規程、個人情報保護規程、転勤規程などがみられます。
なお、別規程は単独で存在せず、就業規則「本則」に基いて作成されるわけですから別規定も含めてひとつの就業規則となります。そのため別規程を作成した場合、そのすべてについて労働者代表の意見書を添えて、所轄の労働基準監督署へ届け出る必要があります。 付属諸規定の周知義務
また、適用のない規則を交付しないこと、たとえば、退職金の規定の適用のない従業員に退職金規程を交付しないことは、実務上は問題ありません。ただし、就業規則の周知義務としては、「全部の規則を全部の従業員に周知する義務」があることに注意してください。 従業員が、「就業規則の内容を知ろうとして知ることのできない状態」でないことが必要です。 別規程の例
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