Bilingual Certified Labor and Social Security Lawyer              英文就業規則・英文社内諸規則・英文雇用契約書ならおまかせください
lmconsul
HomeBlogProfileFAQContactEnglish Site Map Privacy Policy
Main Menu
就業規則
労務相談
労働・社会保険手続
英語サイトリンク
退職金制度
事務所概要
スタッフ紹介



受付は
終了いたしました
英語による労働法制セミナーのご案内
「英語で学ぶ日本の労働法制セミナー」       日本における、解雇に伴うリスク、残業時間の問題を知る
2006年12月7日(木)
午後2時から午後5時
詳細はこちらです
English here

就業規則無料診断
好評につき期間延長
御社の就業規則を無料で診断いたします。

<無料メールマガジンのご紹介>
メルマガ国際労務
(ヤシマ人事労務事務所発行)
購読・解除はこちら
バックナンバー



定年制度・雇用延長制度の見直しはお済みですか?
改正高年齢者雇用安定法は、2006年4月より施行されています。


個人情報保護法対策はお済みですか!


就業規則に関するよくあるQ&A


日英就業規則用語集をプレゼント。


士業リンクページです

You are here: Home >助成金

助成金・給付金について

公的助成金制度の利用

公的助成金とは、企業や個人事業の積極的な取組みに対し、国や省庁等が行う金銭給付による支援制度をいいます。例えば、「雇入れ」、「雇用維持」、「教育訓練・職業訓練」、「新規性の高い技術・研究開発」、「新商品・新サービスの提供」、「経営革新のための取組み」等を行ったときに、助成金制度を活用することができます。

公的助成金は、主なものとして次のような制度があります。

  1. 厚生労働省及びその関連機関が実施する助成金    (人件費助成、教育訓練費用助成、雇用環境設備費用助成 等)    
  2. 経済産業省及びその関連機関等が実施する助成金    (創造的な技術・研究開発、経営革新への取組み等に要する費用の助成)
  3. 総務省及びその関連機関が実施する助成金    (主として企業のIT化、IT技術の開発、IT環境の整備等に要する費用の助成)
  4. 都道府県、市区町村等の独自助成金    (地域産業の振興を目的とする)

上記のうち2、3、4(4のうち「技術・研究開発系の助成金」)は、助成金額が比較的高額であることと、申請企業数に対して助成金交付企業数が少ない高倍率の助成金であることが特徴です。このような助成金を獲得するには、事業内容が優れていることは勿論、申請書類に魅力ある事業内容であることを効果的にアピールすることが重要となります。



お急ぎください。継続雇用定着促進助成金!

現在60歳定年制を就業規則に謳っている企業は、早期の定年制度の見直しと就業規則改定により、助成金が受給できる場合があります。61歳以上の年齢へ定年を引き上げるか希望者全員を65歳以上の年齢まで雇用する継続雇用制度を設けたことが条件となります。この助成金の受給については平成17年度限りという可能性もあり、その他にも条件がありますのでご興味のある事業主の方は、お早めにお問い合わせください。





以上のように助成金・給付金は多岐にわたり、獲得までの時間もかかりますが、当事務所では、そのつどご依頼ベースで対応させていただいております。



助成金 Page Topへ

倉田国際労務管理事務所
〒107-0052 東京都港区赤坂 2-21-8 氷川アネックスビル 501
TEL 03-5545-3168 FAX 03-5545-3169
ご連絡・お問い合わせはこちら
Copyright © 2004-2007 Kurata International Labor Management Consulting.
All Rights Reserved.