就業規則変更届など
就業規則届出関連の書式です。 (MS WORD版 ダウンロードは無料です)
就業規則の変更届には過半数労働組合または、組合がない場合は、従業員の過半数代表者の意見を聴取し、意見書として添付する必要があります。この「意見の聴取」とは、必ずしも「同意」までは必要ないものとされています。
ただ、同意が必要ないという理由で、使用者が一方的に労働者の不利益になるような変更をすることには問題があります。 変更が労働者の不利益になる場合は、変更の内容が企業の労使全体にとって「合理的」なものである必要があり、この「合理性」については慎重に検討しなければなりません。 変更にあたっては、労使での十分な話し合いを行い、使用者として経営上、変更がどうしても必要になる理由をよく説明し、労働者がこうむる不利益に伴う代替措置なども十分考慮し、慎重に行う必要があります。
合理的か否かの判断の基準には以下のようなものがあります。
- 就業規則の変更によって労働者が被る不利益の程度
- 使用者側の変更の必要性の内容・程度
- 変更後の就業規則の内容自体の相当性
- 代償措置その他関連する他の労働条件の改善状況
- 労働組合等との交渉の経緯
- 他の労働組合又は他の従業員の対応
- 同種事項に関する我が国社会における一般的状況等
| 書 式 名 |
解 説 |
就業規則作成・変更届
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就業規則を作成したり変更したときの届書(東京都用)です。所轄の労働基準監督署に届け出ます。 |
| 意見書 |
就業規則を作成変更した場合、必ず従業員代表の意見を聞き、「意見書」として添付する必要があります。「同意書」ではないことに注意してください。 |
| 時間外労働・休日労働に関する協定届 |
いわゆる「36協定」と呼ばれているものです。就業規則にうたってあっても、時間外・休日労働をさせるには必ずこの届けが必要になります。使用者・労働者代表の双方が捺印することによって、協定書と届出書を兼ねることができます。 |
その他の労使協定
このほか就業規則の内容によっては下記のような労使協定を締結する必要がある場合があります。以下の書式はその一例です。
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