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雇用契約書(Offer Letter)について雇用契約書の記載事項
わが国では、労働基準法により、外国人を雇う場合、日本人を雇う場合にかかわらず、雇用契約締結の際、一定の労働条件を明示することが義務付けられています。必ず明示しなければならない事項 としては次のようなものがあります。
また、 定めをした場合に明示しなければならない事項としては次のようなものがあります。
Offer Letter (外国企業での雇用契約書)
外国企業では、一般的に 雇用のオファー "Offer Letter" を提示し、それにOfferを受けた人がサインをするという形で雇用契約が成立します。就業規則のない会社では、このOffer Letterに、職務内容、ポジション、報酬、休日、休暇、試用期間、守秘義務、競業禁止規定、など詳細な項目を盛り込んでいるのが通例です。 英文雇用契約書(オファーレター)の書式雛形、書式サンプル
英文雇用契約書の雛形、サンプル(PDF)はこちらです。 厚生労働省のページ 就業規則がない会社の場合
従業員が10人未満で、就業規則がない会社の場合、法的な必要な記載事項全てをもうらする必要があります。 就業規則がある会社の場合
就業規則がある会社の場合、必要に応じて、就業規則その他の規程を参照させてもよいのですが、就業規則の内容と雇用契約書の労働条件が相違する場合、労働者にとってどちらか「有利なほう」が適用になりますので注意が必要です。 雇用終結書について
退職か、実質的解雇にかかわらず、雇用契約を終了させるときは"雇用終結書"を作成して双方署名をしておくのが望ましいやり方です。通常、書き方としては解雇や退職といった言葉を使わず、Termination of Employmentという言い方をします。内容的には、退職にあたって支払われる手当(Exit Packageなどともいう)の金額や、休暇の買い上げ、会社に属する物の返還義務、またこの金額を受け取った後は訴訟を起こさないなどの文言を入れます。そのほかには、退職後の守秘義務の継続、同業他社への就職の制限などを特約として交わす例も多いです。 英文雇用契約書の作成、チェック
当事務所では最新の法令、判例に基づいた英文雇用契約書、雇用終結書の作成、チェック を行っております。どうぞお問い合わせください。
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