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労働・社会保険手続きと電子申請労働保険とは
労働保険とは、労働者災害補償保険(一般に「労災保険」といいます。)と雇用保険をまとめた総称であり、業務上災害と通勤途上災害による傷病等に対する補償(労災保険)、失業した場合の給付(雇用保険)等を行う制度です。 労災保険は、職場での災害、通勤途上で災害にあった社員の療養や、生活費をサポートする制度です。 労働基準法は、労働者が仕事でケガをしたり病気になった場合は、会社に、労働者の療養費を負担することや休業補償をすることを義務づけています。
しかし、会社に支払い能力がない場合など補償が確実になされるとは限りません。このために、労働者を一人でも雇用している事業主は、法人であろうと個人であろうと労働者災害補償保険へ加入することが義務づけられています。会社が労働者災害補償保険に加入していれば、仕事のうえで災害を受けたときは、保険の方から補償が行われ、労働基準法の災害補償制度が直接適用されるのは、最初の3日間の休業補償などの限られたものになります。
保険料はすべて事業主負担です。また、通勤途中に事故にあってケガをした場合も労災保険から業務上災害と同じ給付が行われます。 雇用保険とは、労働者が失業した時に、その人が再就職するまでの生活の安定を図るための給付などを行う制度です。雇用保険は外国人にも適用になりますが、外国公務員及び外国の失業補償制度の適用を受けている者、外国において雇用関係が成立した後、日本国内にある事業所に赴き勤務している者については、被保険者になれません。また、一週間の所定労働時間が20時間に満たない社員なども適用が除外されています。 社会保険とは
日本の社会保障制度(社会保険、公的扶助、児童手当、社会福祉、保健衛生)のなかで、中核的存在となっているのが社会保険です。社会保険は、一定の事故に対する保険給付で、経済的保障という機能を果たしています。 株式会社や有限会社などの法人の事業所は、原則として全て『健康保険』 『厚生年金保険』に加入しなければならないことになっています。 これらの保険には、自営業の方たちが被保険者となる『国民健康保険』 『国民年金』に比べると次のようなメリットがあります。
煩雑な届出・手続きの代行とコンサルティング
これらの保険制度に加入するためには、さまざまな資料を準備して管轄する役所に出向き、成立届や、設置届、資格取得届などの煩雑な届出を行なう必要があります。 また、加入後も社員の入退社にともなう資格の取得・喪失や、さまざまな給付を適切に受給するために必要な手続きが日常的に発生します。 当事務所では、これらの煩雑な手続きを事業主の方のために代行いたします。英語での資料・報告書などもご要望により作成いたします。 電子申請
電子申請とは、社労士事務所に設置しているPCと行政官庁をインターネットで結び、手続きを電子的に行う申請方法です。申請者は厚生労働省の電子申請・届出システムにより電子データを送信します。送信されたデータは、書面による申請・届出を処理する事務所と同じ事務所へ電子的に配信され審査等が行われます。申請・届出と同様に公文書取得についても、事務所の窓口に出向くことなくインターネットを経由して、厚生労働省から電子的な公文書を取得することができます。 提出代行に関する継続委託
また、事業主の方には、当事務所との「提出代行に関する継続委託契約」をおすすめしています。継続委託契約をしていただくことにより、「送信代理」が可能になり、次のような日常的な社会保険の手続きには、事業主の電子証明書が不要になります。
また、労働保険料の年度更新なども、アクセスコード方式により、事業主の電子署名が不要になっています。
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