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就業規則作成の法的チェックポイント1 事業場の規模
常時10人以上の労働者を使用する事業場では必ず就業規則を作成しなければなりません。 また、労働者が10人未満であっても、就業規則を作成することが望まれます。 (労働基準法第89条) 事業場で働く労働者の数が、時として10人未満になることがあっても常態として10人以上であれば、事業主は必ず就業規則を作成しなければなりません。 この場合の「労働者」には、いわゆる正規社員のほか、パートタイム労働者や臨時のアルバイト等すべての者を含みます。 なお、事業場の労働者数が常態として10人未満である場合には、労働基準法上は就業規則を作成しなくても差し支えないこととされていますが、労働条件や職場で守るべき規律などをめぐる事業主と労働者との間の無用の争いごとを未然に防ぎ、明るい職場づくりに寄与するという就業規則の役割から考えて、就業規則は是非とも作成しておきたいものです。就業規則を見直しましょう! 2 適用労働者の範囲
就業規則には、すべての労働者についての定めをすることが必要です。
就業規則は事業場で働く労働者の労働条件や服務規律などを定めるものですので、そこで働くすべての労働者についての定めをする必要があります。
なお、例えば、パートタイム労働者のように勤務の態様等から通常の労働者と異なった定めをする必要がある場合には、通常の労働者に適用される就業規則(以下「一般の就業規則」という。)のほかに、パートタイム労働者等一部の労働者のみに適用される別個の就業規則(例えば「パートタイム労働者就業規則」)を作成することとしても差し支えありません。 3 何を記載しなければならないか
(絶対的必要記載事項)これらのうち、1〜3の事項はいかなる場合でも就業規則に必す記載しなければなりません。 (相対的必要記載事項) 4〜11の事項は、定めをおく場合には必ず就業規則に記載しなければなりません (任意記載事項) なお、これら以外の事項についても、その内容が法令又は労働協約に反しないものであれば任意に記載することができます。 従業員に「してほしいこと」、「してほしくないこと」、「してはいけないこと」を明確にし、企業の発展のために従業員の日常行動の指針になるような文言を盛り込むのが理想です。 4 法令又は労働協約に反してはなりません。
(労働基準法第92条関係) 5 事業場の実態に合っているか
就業規則は、当該事業場の労働条件や職場で守るべき規律などを定めるものであり、就業規則で定めたことは、労働者と事業主の双方を拘束することになりますので、その内容は実態に合ったものとしなければなりません。
よく他社の就業規則をそのまままねて就業規則としている場合も見受けられますが、そのような方法で就業規則を作成しますと事業場の実態とそぐわないものとなり、就業規則としての機能を果たさないばかりか、かえって労使間のトラブルのもとともなりかねません。 6 就業規則の内容は、わかりやすく明確なものとしなければなりません。
就業規則の内容が複雑でわかりにくかったり、また逆に抽象的なものである場合には、その解釈をめぐって労使間のトラブルが生じることがあります。
就業規則の内容は、誰でもが理解できるように、わかりやすく明確なものとしなければなりません。
7 就業規則を作成したり、変更する場合には、労働者の代表の意見を聴かなければなりません。
就業規則は、事業主が作成するものですが、労働者の知らない間に、一方的に苛酷な労働条件や服務規律などがその中で定められることのないように、労働基準法では、就業規則を作成したり、変更する場合には、労働者の代表の意見を聴かなければならないこととしています。 8 就業規則は、労働者の代表の意見書を添付して、労働基準監督署長に届け出なければなりません。
常時10人以上の労働者を使用する事業場において、就業規則を作成し、又は変更した場合には、これに、ポイント7で説明した労働者の代表の意見を記し、その者の署名又は記名押印のある書面(意見書)を添付して、本店、支店等の事業場ごとに、それぞれの所在地を管轄する労働基準監督署長に届け出なければなりません。 9 作成した就業規則は、各労働者に配布したり、各職場に掲示したりするなどにより労働者に周知させなければなりません。
ある会社で、立派な就業規則があったのですが、それを従業員に周知していなかったため、その部分が無効とされた判例がありました。 就業規則は、労働者の労働条件や職場で守るべき規律などを定めたものですから、労働者全員に知らせておかなければ意味がありません。できれば労働者の一人ひとりに就業規則を配布することが望ましいのですが、少なくとも各職場の見易い場所に掲示するか、あるいは労働者がいつでも見ることができるような場所に備え付けるなどの方法により、労働者に就業規則を周知させなければなりません。 このほかにも、労働紛争を事前に予防するための多くの法的留意点があり、当事務所ではこれらの留意点を十分に考慮した就業規則を作成いたします。
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