新型インフルエンザによる休業

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メキシコで発生した新型インフルエンザの問題は、わが国の企業でも無視できない問題となっています。一般的には就業規則において、伝染性の病気にかかったものは就業を禁止する旨の規定を設けている企業が多いと思います。しかし、今後万一パンデミック状態になり、多くの従業員を強制的に休業させることになった場合の手続きや賃金の取り扱いについては、ルール化していない企業が多いのではないでしょうか。
もちろん、インフルエンザにかかった本人は、健康保険の傷病手当金の対象となるでしょうが、病気でないのに休まされた従業員の賃金をどうするについては、明確な基準がなく、各企業において早急にルール化しなければならない問題です。

一般的に、会社都合による休業の場合は、労基法による「休業手当」(平均賃金の60%以上)の支払対象となりますが、新型インフルエンザによるパンデミックが、「事業主の責任」といえるかどうかについては疑問が残ります。

現在のところ、感染症予防法および労働安全衛生法の規定により休業させた場合は、手当の支払いは必要ないものと解釈することは可能でしょう。ただ、これらの法の要件を満たさない場合で、事業主の独自の判断で休業した場合などは、休業手当の支払い義務が出てくるものと考えられます。

実際にパンデミックが起こって従業員を休業させる場合は、在宅勤務の体制や、自宅待機時の連絡方法の規定なども整備しておくことが望まれます。

いずれにしても企業においては就業規則の整備など対応を急がねばなりません。



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新型インフルエンザによる休業」への1件のフィードバック

  1. 事務 初心者 返信

    参考になりました。
    はじめまして。小さな社会福祉法人で事務をしております。拙施設では休園になっておりませんが、関西では現実に休園措置をとっているところもあるようです。 この業界、補助金で運営しているようなものなので正規職員は大丈夫なのですが、パート職員の賃金はどうすれば?と考えていたところです。 とても参考になりました。 

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