米国での規則周知義務

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あけましておめでとうございます。
久々の投稿です。
年明けから、米国のCaliforniaに一週間ほど滞在しています。

L.A. からクルマで東に1時間ほどのところですが、普段は砂漠のようなところが
着いた日は大雨で道路が川のようになっているところがありました。
内陸性の気候で、昼間は冷房が、夜は暖房が欲しくなるような気候です。

昨日は、Labor Law Posterを手に入れました。ネットで探し当てた店ですが、たまたま今の滞在先から車で30分ほどのところで、すぐにわかりました。

http://www.allinoneposters.com/

米国では、就業規則といいますか、労働関連法規の周知義務が、このような形で決められています。 関連する条文をポスターにして事業所の目立つところに貼っておくのです。
内容は、安全衛生、最低賃金、Working hoursなど多岐にわたり、セクハラ防止や差別禁止などのポスターもあります。 労災保険詐欺つまり業務外の怪我を業務上と偽ったり、仮病で会社を休み、医者にかかる人が多いらしく、労災保険の正しい使い方のポスターもありました。
わが国でも、法定Working hoursをポスターで見やすいところに貼っておけば少しはサービス残業の抑制になるでしょうか。

 



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米国での規則周知義務」への2件のフィードバック

  1. Shokuhan-職犯- 返信

    労災保険の保険料

    労災になると治療費は無料。
    労災で障害が残ると年金が貰える。
    なんだか怪しげな保険の勧誘みたいなフレーズですよね(;^_^A
    でもこれが事実です。
    だからこそ、仕事中に怪我をした

  2. 法用語辞典100 返信

    義務

    義務義務(ぎむ)とは、従うべきとされることを意味する。義務の根拠としては、理性、道徳、宗教、法制度(契約など)、慣習などが挙げられ、根拠に応じて、義務の性質も分けて考えられる。義務に反した場合、制裁があるとされる。制裁には、内面的・物理的・社会的なものが

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