「基本給に残業手当を含む」 新判決下りる!

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基本給に残業手当を含むとしている会社は少なくないと思われます。このことについての今までの判例はかなり厳しいもので、労基法の趣旨をかなり厳格に解したものが多かったのですが、昨日(2005.10.19) 東京地裁で新しい判決が下されました。 (asahi.com 2005.10.20より)
外資系証券会社のM社に勤める社員が、残業手当の支払いを求めた裁判ですが、これが却下されたのです。 まあ、月額 180万以上という基本給の額は、通常の感覚では残業手当を請求はしにくいかもしれませんが、これまでの判例から予測すると、請求が認められてもおかしくなかったのです。管理職以外を対象とした年俸制や、定額残業制度はこれまで グレーエリアとされてきましたが、この判決で一歩「シロ」の方向へ近づいたもの考えられます。 
サービス残業の取締りが強化されている一方で、ホワイトカラーエグゼンプションの議論も高まってきていますが、今回の判決は地裁の判決ではありますが、これらの新しい方向性を先取りしたものといえる画期的なものと言えるでしょう。

本件につきましては、判決の内容がもう少し詳しくわかった段階でさらにコメントしたいと思います。



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