解雇の金銭的解決について

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昨日(18日)の日経新聞のTop面をお読みになった方はお気づきでしょうが、解雇紛争を金銭で解決しようとする際の解決金の最低限度を、政府は、「年収の倍以上」(2年分)と考えていることがわかりました。

諸外国に比べ、わが国では、長年の終身雇用制度の伝統から、正社員の解雇は非常に難しく、会社側にとっては国際競争上大変に不利な制度であるといわれてきたものです。
解雇をめぐり、労働者側が不服で、訴えを起こす場合も、「解雇の無効」をまず主張するのが通例で、金銭による和解はその紛争の過程での産物となっており、和解金の水準にも一定の基準がなかったのですが、このたびの金額の提示はその水準を示す画期的なものであるといえるものです。

ただ、年収の2年分とはなかなか企業にとっては大変な金額で、特に中小企業にとっては簡単に出せる金額ではないはずです。  解雇がなされる場合、整理解雇などを除き、労働者側にも一定の責任があるのが通例で、解決金の算定にこのような事情が斟酌されるのかは興味のあるところです。 

労働トラブルの解決制度としては、公的機関によるあっせん制度や労働審判等の制度があり、本格的な訴訟によらず解決を図ることも出来るようになって来ました。今回の解決金額の提示はこれらの制度にとっても影響の大きなものであると思います。

いずれにしても、このところの労働法制をめぐる動きは活発なものがあり、目が離せません。

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解雇の金銭的解決について」への1件のフィードバック

  1. 村岡 返信

    Unknown
    倉田様、こんばんは。

    すっかりご無沙汰してます。

    今年はお世話になり、ありがとうございます。

    来年もよろしくお願いします。

    解雇に関する相談はかなり神経すり減らしそうですね。

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