中国の労働契約法および欧米各国との国際比較について研究発表を行いました

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11月にしては、暖かいこの頃ですが、いかがお過ごしでしょうか。
私事ですが、先週、東京都社会保険労務士会の研究発表会で
私の所属するグループで、労働法制の国際比較(中国、欧米、日本)
について発表いたしました。2008年に制定された中国の労働契約法は、
日本と比べていくつかの特徴的な点があり、興味深いです。

中国では、労働契約にあたり、書面での労働契約締結が
義務化されています。契約書を交わしていなかっただけで、
罰則を受けたり、無期契約とみなされるなど、留意しなければ
ならない事柄がたくさんあります。有期労働契約についての
規制も厳しく、更新は2回までで、3回目は自動的に無期契約と
なってしまいます。

未曾有の円高が進行していますが、今後中国をはじめ、
アジア各国に進出する企業はますます増えてゆくものと予想されます。

 今後とも海外の労働事情には注目してまいりたいと思っています。



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