特定社会保険労務士とは

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現在、筆者は特定社会保険労務士研修なるものを受講中です。 名前からはなかなか何のことかわかりにくいのですが、司法制度改革の流れで導入された労働トラブルの裁判外紛争解決手続き(ADR)の代理権を持つ社会保険労務士(社労士)のことです。

解雇に伴うトラブル、残業代の不払い、給与の不支給等の労働関係トラブル(個別労働紛争)が増え続けていますが、それらを解決するために労働法令の専門家である社会保険労務士に対する新たな役割が求められているのです。

研修は2ヶ月、のべ60時間に及ぶもので、労働関連の法律はもちろん、憲法、民法などの基本的な法律の講義もあり、法的な思考を整理する意味で大変有用な研修です。研修は講義のみでなく、グループ討議、弁護士によるゼミナールなども含まれており、最終的には試験を受け、合格したものが来年4月から特定社会保険労務士を名乗ることができるようになります。

研修は大変厳格なもので、3時間1コマの講義、グループ研修中は、トイレに立つのも届出制で、16分を超えると失格というなぜか学生時代を思い出させるようなものです。この歳になって、人間信用されていないのかなとも思ったりしますが、研修主催者の意気込みとも感じられるもので、まあプラス思考で対応しています。

なんとかがんばって合格したいものであります。



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